お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION05「相続・事業承継対策」
事業承継を円滑にするための遺留分の特例
遺留分に関する民法の特例
主な要件
・推定相続人全員の書面による合意が必要
・特例を受けられる中小企業は、3年以上継続して事業を行なっている非上場企業であること
・株式を譲渡する先代経営者は、過去または現在において、会社の代表者であること
・後継者は、合意時点において当該会社の代表者であること
手続き
経済産業大臣の確認が必要
家庭裁判所の許可が必要
特例の内容
後継者に贈与された自社株式について、除外合意または固定合意をすることができる。
除外合意:自社株式を遺留分算定財産から除く合意
固定合意:遺留分算定の財産に算入する自社株式の価額を合意時の価額で固定させてしまう合意
試験日まで、残り23日!
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!