お元気さまです。わくワークの義です。
次の教科書を使ってファイナンシャルプランナー2級の独習をしています。
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CHAPTER06「相続・事業承継」SECTION04「財産の評価」
株式等の評価
上場株式の評価
1 課税時期(相続開始時)の終値
2 課税時期の属する月の毎日の終値の平均
3 課税時期の属する月も前月の毎日の終値の平均
4 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均
1〜4のうち最も低い価額で評価する。
取引相場のない株式の評価
類似業種批准方式
上場している類似業種企業の株価をもとにして、配当、利益、簿価純資産の3つの要素を加味して評価額を算定する方法
純資産価額方式
その会社の純資産価額を相続税評価額(時価)で評価して、それを発行済み株式数で割って、1株あたりの評価額を算定する方法
併用方式
類似業種批准方式と純資産価額方式の併用
配当還元方式
その会社の直前2期間の配当金額をもとに評価額を算定する方法
特定評価会社
類似業種批准方式で評価することが適当でない会社のこと
それでは、今日もワクワクな一日を!
チャオチャオ!