お元気さまです。わくワークの義です。
ネット銀行の口座開設ができたものの、目的のひとつであった社会保険料の振替納付はできないことがわかりました。
近くの銀行に申し込みに行ってみると、株式会社の場合は、「実質的支配者リストの写し」が必要なので、他の書類一式と合わせて受け付けますとのこと。
実質的支配者リスト制度
令和4年1月31日から開始された制度のようです。
そういえば、法務局への登記申請のとき掲示物の案内を見たような気もしますが、関係ないものという認識でした。
実質的支配者リストとは、実質的支配者(Beneficial Owner)について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面のことです。
法務省のWebサイトからダウンロードした書類
・実質的支配情報一覧の保管及び写し交付申出書
・実質的支配者一覧
記入例もダウンロードできましたので、参考にして作成しました。
添付書類
・株主名簿の写し
・マイナンバーカードの写し
「株主名簿の写し」は、マネーフォワードクラウド会社設立の登記関連書類でダウンロードしたものです。
法務省からダウンロードした書類は、マネーフォワードクラウド会社設立のダウンロードのよう情報が反映されていないので、作成するのが面倒に感じます。
今後、マネーフォワードが対応すると良いですね!
地方法務局本局へ提出
法務省のホームページでは、管轄の法務局へと案内されていたので、一番近い出張所に行ったのですが、対応していませんでした。本局のみで対応するそうです。
郵送でも対応可能ですが、急いでいたので窓口へ持参しました。
窓口へ提出すると、交付は数日後で取りに来るか、封筒を用意して郵送にするか確認されました。
その場で受け取れると思い、封筒の準備はなかったので、後日受け取ることにしました。
こんなことなら、提出も郵送にしておけば良かったです。
後日、実質的支配者リストを受け取ってから、銀行へ口座開設手続きですね。
自分は、事前に勉強をしっかりやるタイプでなく、実際にやりながら覚えるタイプなので、若干遠回りしていることを自覚しています。
それでは、今日のワクワクな一日を!
チャオチャオ!