お元気さまです。わくワークの義(ヨシ)です。
FP3級の教科書CHAPTER03「金融資産運用」のSECTION02「セーフティネットと関連法規」の学習ノートの公開です。
預金保険制度
金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度
日本国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関が対象
保護の対象となる預金等
預貯金
定期積金
元本補てん契約のある金銭信託
金融債(保護預り専用商品)
保護の対象とならない預金等
外貨預金
譲渡性預金
元本補てん契約のない金銭信託
金融債(保護預り専用商品以外)
保護の範囲
決済用預金(当座預金、利息のつかない普通預金など)
全額保護
決済用預金以外(利息のつく普通預金、定期預金など)
1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息
日本投資者保護基金
分別管理義務
証券会社が投資家から預かった金融資産を証券会社の資産とは分けて管理する義務
日本投資者保護基金
証券会社が分別管理を行っていない違法行為があった場合に備え、証券会社の加入義務あり
投資家1人あたり最大1,000万円まで補償
金融商品販売法
金融商品を販売する際、重要事項(元本割れするリスクの内容など)を説明する義務があり、怠ったって顧客が損害を被った場合には、損害賠償責任が発生する。
消費者契約法
保護されるのは個人
事業者による不適切な行為により、誤認、困惑して契約した場合、取り消し可
金融商品取引法
金融商品取引法
投資の知識や経験から、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマチュア)に分けて規制
適合性の原則
顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならない
金融ADR制度
金融機関と利用者との間で生じたトラブルを指定紛争解決機関において、裁判外の方法でかいけつを図る制度
指定紛争解決機関
全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、証券・金融商品あっせん相談センターなど
利用手数料は原則として無料
試験までに学習範囲の勉強が終わるのだろうか・・・
それでは、また〜チャオチャオ〜